日本離床学会 - 早期離床・看護・リハビリテーション

日本離床学会 学会規則

第1章 総則

(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本離床研究会(以下「本会」という。)定款第5章第24条に基づき、日本離床学会(以下「学会」という。)の組織を定め、学術に関する審議部門として、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)
第2条 学会は、学術文化の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)事業の内容は以下の通りとする。

  1. 学術に関する審議
  2. 学術集会の開催
  3. 学会誌の刊行
  4. 内外の関係団体との協力活動
  5. その他、学術を目的とする諸事業

(2)学会における事業内容の詳細は、本会の組織図に基づき定められる。

(主たる事務所の所在地)
第3条 学会の事務を担うため、本会事務所(東京都千代田区)に学会事務所を置く。
(1) 学会事務所は、学会理事長並びに本会事務局長の管理に属する。

第2章 学会理事

(理事の員数)
第4条 学会に理事をおく。学会理事の定数は、6名以上12名以内とし、1名を学会理事長、1名を学会副理事長とする。
(1)学会理事長に事故その他やむを得ない事由があるときは、学会副理事長は学会理事長の職務を代行することができる。
(2) 学会理事は、学術会議を構成し、所掌の役務を担当する。

(理事の資格)
第5条 学会理事候補者は以下の(1)〜(4)のすべて、または(5)か(6)の資格を有する者とする。
(1) 医療・介護・教育・研究の領域において指導的立場で活躍していること。
(2) 基礎医学を修了した者、または臨床業務経験者であること。
(3) 審査申請時に65歳未満であること。
(4) 本学会の認定資格である離床アドバイザーまたは離床インストラクターを有しているか、離床ファシリテーターに属していること。
(5) 上記と同等の能力があると学会で認められた者。
(6) 学会理事・ファシリテーターのチューター及び班長2名以上の推薦がある者。

(理事の新任方法)
第6条 理事の新任にあたって次の選挙を行い、方法は各項に従う。
(1) 現学会理事長が、理事及び評議員の中から3名を選挙管理委員として委嘱し、選挙事務を行う。
(2) 届け出のあった候補者につき、郵送または電磁的方法を用いて選挙を行う。
(3) 選挙権は本会理事・学会理事1名につき、1票とする。
(4) 有効得票数のうち3分の2以上の得票をもって当選とする。

  1. 理事に立候補する者は、毎年6月30日までに学会事務局に届け出るものとする。

(理事の任期)
第7条 学会理事の任期は3年とし、再任を妨げない。

(学会理事長・副理事長の選定)
第8条 学会理事長・副理事長は、学会理事長・副理事長立候補者の中から、学会理事の3分の2以上の賛成で選定する。
(1)学会理事長・副理事長に立候補する者は、毎年6月30日までに学会事務局に届け出るものとする。

(学会理事長・副理事長の任期)
第9条 学会理事長・副理事長の任期は3年とし、再任を妨げない。

第3章 学会評議員

(評議員)
第10条 学会に評議員をおく。

(評議員の資格)
第11条 学会評議員候補者は以下の(1)〜(4)のすべて、または(5)か(6)の資格を有する者とする。
(1) 医療・介護・教育・研究の領域において指導的立場で活躍していること。
(2) 基礎医学を修了した者、または臨床業務経験者であること。
(3) 審査申請時に65歳未満であること。
(4) 本学会の認定資格である離床アドバイザーまたは離床インストラクターを有しているか、離床ファシリテーターに属していること。
(5) 上記と同等の能力があると学会で認められた者。
(6) 学会理事・ファシリテーターのチューター及び班長2名以上の推薦がある者。

(評議員の新任方法)
第12条 評議員の新任方法にあたって次の選挙を行い、方法は各項に従う。
(1) 現学会理事長が、理事及び評議員の中から3名を選挙管理委員として委嘱し、選挙事務を行う。
(2) 届け出のあった候補者につき、郵送または電磁的方法を用いて選挙を行う。
(3) 選挙権は本会理事・学会理事・ファシリテーターチューター及び班長1名につき、1票とする。
(4) 有効得票数のうち3分の2以上の得票をもって当選とする。

  1. 評議員に立候補する者は、毎年6月30日までに学会事務局に届け出るものとする。

(評議員の任期)
第13条 学会評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。

(部会・委員会)
第14条 学会の目的及び事業を達成するため、部会・委員会を置くことができる。
(1)部会・委員会にはファシリテーターを置く。
(2)各部会・委員会には、原則チューター1名、班長1名を置く。
(3)チューター・班長は、議事を全体に問いかけ、合意形成していく。

(ファシリテーターの資格)
第15条 ファシリテーターの候補者は以下の(1)〜(3)のすべて、または(4)の資格を有する者とする。
(1)本会定款第2章第6条に定める準会員であること。
(2)医療・介護・教育・研究に従事している者。
(3)各部会・委員会の討議への積極的参加でできる者。
(4)既存の学会理事・学会評議員・ファシリテーター(以下、構成員)により推薦された者。

(ファシリテーターの新任方法)
第16条 ファシリテーターの新任にあたって、次の各項に従う。
(1)学会より出された募集要項に応して応募した者を立候補者とする。
(2)チューター及び班長の両名が認めた者をファシリテーターとする。

(ファシリテーター班長・チューターの任命方法)
第17条 各部会・委員会が設置された場合には、ファシリテーター班長・チューターを任命する。
(1)ファシリテーター班長・チューターの新任には、次の各項に従う。

  1. ファシリテーターチューターは学会理事長による推薦がある者。
  2. ファシリテーター班長は、各部会・委員会の中から立候補者の中から学会理事・評議員の3分の2以上の賛成で選定する。

(ファシリテーターの任期)
第18条 ファシリテーターの任期は3年とし、再任を妨げない。

(構成員の任命)
第19条 各選挙の結果を受け、構成員の任命は、本会理事長が行うものとする。

(構成員の退任)
第20条 
(1)構成員は以下の場合に退任となる。

  1. 退任の申出。ただし、退任の申出は、1ヶ月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退任することができる。
  2. 任期を満了し、本会及び学会からの継続の要請がない場合。
  3. 正当な理由なくして学術会議(Webプラットフォーム上での討議を含む)に欠席した場合。
  4. 3ヶ月間Webプラットフォーム上で発言のない場合。
  5. 守秘義務の違反、議事の攪乱など、学会の秩序を乱す行為があった場合。

第4章 学術会議

(構成)
第21条 学術会議は、構成員(学会理事・学会評議員・ファシリテーター)により討議が行われる。
(1) 学会理事長が必要と認めた場合、学術会議に構成員以外の陪席者をおくことができる。

(方法)
第22条 学術会議はWebプラットフォームを用いた「毎日討議」を基本とする。
(1)学術会議は、各ファシリテーターのチューター・班長を中心に年間の計画を立て、活動を行う。
(2)学術会議は、学会理事・評議員・ファシリテーター全体で共有し、所属するファシリテーター外の討議にも積極的な参加を促す。
(3)討議にあたっては、互いを尊重し常に建設的な討議が行われるよう配慮すること。学閥や派閥を結成したり、論ではなく個人を批判することは、してはならない。

(議長)
第23条 討議の議長は議事ごとに学会理事長から任命された者が務める。各部会・委員会の討議はファシリテーターチューター若しくは班長がこれに当たる。
(1) 本会理事長が学会理事長を兼任する場合、高度な学術審議事項に関しては、学会副理事長が議長を務める。

(議決)
第24条 議決権は次の各項に従う。
(1) 学術会議における議決権は、構成員1名につき1個とする。
(2) 学術会議の議事は、この規則に特に定めるものを除き、投票された議決権数の3分の2以上の賛成をもって決する。議事に意義がある場合は、必ず意見を示し、反対案を投じるものとする。
(3) 学会及び学術会議は、財務に関する議決権限を持たない。

(議決の承認)
第25条 学術会議で採択された決議は、本会及び学会理事長の承認を経て実行される。

第5章 学術集会・特別委員会

(学術集会)
第26条 学会は年に一度、学術集会を開催する。

第6章 解散

(解散)
第27条 学会は法令の定めるところのほか、総構成員の3分の2以上の決議を経て解散することができる。

第7章 補則

(規定外事項)
第28条 この規則に規定のない事項は、別に定める細則によるものとする。

第8章 附則

(経過措置)

  1. この規則は2021年9月1日より施行する。