日本離床学会 - 早期離床・看護・リハビリテーション

定款

一般社団法人 日本離床研究会 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条  当法人は、一般社団法人日本離床研究会と称し、英文ではJapanese Society for Early Mobilizationと表示する。

(目 的)

第2条  当法人は、非営利法人として活動し、周手術期・集中治療期をはじめとした臥床を余儀なくされた患者の早期離床に関する研究とその普及を活動目的とする。

(事 業) 

第3条  当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 早期離床に関連した事項の調査及び研究

  2. 早期離床を遂行するために必要な技術普及のための研修会・講習会の開催

  3. 早期離床に関するセミナーの企画・運営又は開催

  4. 早期離床にかかる書籍の制作、出版

  5. 早期離床に関する国内外の団体等との連絡協調

  6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)

第4条  当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(公告方法)

第5条  当法人の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は官報に掲載してする。

 

第2章 社員及び会員

(法人の構成員)

第6条  当法人は、社員、学術正会員、準会員で構成し、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。

 1      前項に定める構成員の資格は次のとおりとする。

 (1) 社員

当法人の目的に賛同し、周手術期・集中治療期をはじめとした臥床を余儀なくされた患者の早期離床の普及および離床の啓蒙に尽力し、当法人の活動に積極的に参加出来る者。

 (2) 学術正会員

当法人の目的に賛同し、周手術期・集中治療期をはじめとした臥床を余儀なくされた患者の早期離床の普及および離床の啓蒙に尽力し、病院・施設の許可を得て、当法人の活動に積極的に参加出来る者で、かつ、離床に関連する学会発表・論文等の実績を5本以上有し、またはそれと同等の実績があると 認められた者であって、別途社員総会で定める規約に従って理事の承認を得て入会した者。

 (3) 準会員

当法人の目的に賛同し、医療従事者もしくはそれ以外の者で、周手術期・集中治療期をはじめとした臥床を余儀なくされた患者の早期離床の普及および離床の啓蒙に協力出来る者で、会員規則および会則に同意し、理事の承認を得て入会した者。

(入 会)

第7条  当法人の成立後、社員、学術正会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事の承認を受けなければならない。

 1      当法人の成立後、準会員となるには、当法人の所定の入会申込書により入会の申込をしなければならない。

(会費の支払義務)

第8条  社員は、社員総会において別に定める額を会費として支払う義務を負う。本条の会費は、法人法第27条に規定する経費とする。

(名 簿)

第9条  当法人は、社員の名前が記載された名簿をもって、法人法第31条に規定する社員名簿とする。また、学術正会員、準会員の氏名および住所を記載した「会員名簿」を別途作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 1      当法人の社員に対する通知又は催告は「社員名簿」に記載した住所にあてて行うものとする。

 2      当法人の学術正会員、準会員に対する通知又は催告は「会員名簿」に記載した住所又は学術正会員、準会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退 社)

第10条  社員は、次に掲げる事由によって退社する。

  1.退会の申出。ただし、退会の申出は、1か月前にするものとするが、やむを得な い事由があるときは、いつでも退会することができる。

  2.死亡若しくは失踪宣告を受けた時

  3.解散

  4.法人法上の総社員の同意

  5.継続して1年以上会費を滞納した時

  6.除名

 1      社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条および第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

 

第3章 社員総会

(招 集)

第11条  当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

 1       社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事による決議に基づき理事長がこれを招集する。

 2       社員総会を招集するには、会日より3日前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

(招集手続の省略)

第12条  社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)

第13条  社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、社員総会において社員の中から議長を選任するものとする。

(決議の方法)

第14条  社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(社員総会の決議の省略)

第15条  社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面等によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)

第16条  社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第17条  社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 

第4章 理 事

(理事の員数)

第18条  当法人の理事の員数は、3名以上とする。

(理事の資格)

第19条  当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。

(理事の選任の方法)

第20条  当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。理事の内、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(代表理事)

第21条  当法人に会長1名を置く。

  1      会長は社員総会の決議によって選定する。

  2      会長は、法人法上の代表理事とする。

  3      会長は、当法人を代表し会務を総理する。

 

(理事の任期)

第22条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

 1       任期満了前に退任した理事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

 2       増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)

第23条  理事の報酬等は、社員総会で定めるものとする。

 

第5章 学 会

(機関の名称及び目的)

第24条  本会に日本離床学会(以下「学会」という。)を置く。

 1          学会は、離床に関する学術研究・審議、並びにこれに関する事業を行う。

 2          詳細は別途学会規則に定める。

 

第6章 計 算

(事業年度)

第25条  当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)

第26条  代表理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表および損益計算書)および事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。

(計算書類等の備置き)

第27条  当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不配当)

第28条  当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

 

第7章 解散及び清算

(解散の事由)

第29条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。

    1.社員総会の決議

    2.社員が欠けたこと

    3.合併(合併により当法人が消滅する場合)

    4.破産手続開始の決定

    5.裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)

第30条  当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第8章 附 則

第31条  この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

(最初の事業年度)

第32条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年12月31日までとする。

 

以上、本定款は、当法人のものに相違ない。