日本離床学会 - 早期離床・看護・リハビリテーション

日本離床学会 日本離床学会認定指導医制度規則および同施行細則

日本離床学会認定指導医制度規則

第1章 総則

第1条 この制度は,離床に関する医療の水準を向上させ,国民の福祉に貢献することを目的とする.
第2条 この制度に定める認定指導医とは,早期離床に関する基本知識を有し、多職種とのかかわりの中で早期離床を主導できる者とする.
第3条 日本離床学会は,前条の目的を達成するため,この規則により日本離床学会認定指導医(以下指導医と略記)を認定する.

第2章 認定指導医制度を運用する機関

第4条 日本離床学会は,認定指導医制度の運用に当って認定指導医認定委員会を設置する.
第5条 認定指導医認定委員会は,認定指導医制度の運用全般についての管理を行う.
第6条 認定指導医認定委員会は、理事会の議を経て代表理事が委嘱した若干名の委員をもって構成する.

第3章 認定指導医申請資格

第7条 認定指導医の認定を申請する者は,次の各項に定める資格をすべてそなえていなければならない.
1. 日本国の医師免許を有すること
2. 申請時において、継続して1年以上本学会の会員であること
3. 5年以上の臨床経験を有すること
4. 十分な学術活動を行っていること

第4章 認定指導医の認定

第8条 認定指導医の認定を申請する者は,細則に定める認定指導医申請書類と認定審査料を認定指導医認定委員会に提出し,試験を受けなければならない.
第9条 認定指導医認定委員会は,毎年1回,認定指導医申請者に対して申請書類による試験を行う.
第10条 認定指導医認定委員会は,認定指導医としての適否を審査し,その結果を代表理事に報告する.
第 11 条 代表理事は,認定指導医認定委員会の報告にもとづき,理事会の議を経て,その者を認定指導医として認定・登録し,認定指導医認定証を交付する.
第 12 条 認定指導医認定証の有効期間は,交付の日より5年とする.ただし,本規則第6章第 15条の規定によって,認定指導医がその資格を喪失した場合,認定指導医認定証の有効期間は,認定指導医の資格を喪失した日に終わる.

第5章 認定指導医の更新

第 13 条 認定指導医は,認定指導医資格取得後5年ごとにこれを更新しなければならない.
第 14 条 認定指導医の更新を申請する者は,細則に定める更新申請書類と更新審査料とを認定指導医認定委員会に提出しなければならない.

第6章 認定指導医資格の喪失

第 15 条 認定指導医は,次の各項の理由により,その資格を喪失する.
1. 日本国の医師免許を喪失・返上したとき,または取り消しされたとき.
2. 認定指導医の資格を辞退したとき,または認定指導医の認定を取り消されたとき.
3. 日本離床学会の会員資格を喪失したとき.
4. 認定指導医の更新をしなかったとき,または更新を認められなかったとき.
第 16 条 認定指導医としてふさわしくない行為のあったときや,申請書類に虚偽の記載があることが判明したときは,認定指導医認定委員会および理事会の議決によって認定を取消すことができる.ただしこの場合,その認定指導医に対し弁明の機会が与えられなければならない.

第 7 章 附則

第 17 条 この規則は,認定指導医認定委員会,理事会および社員総会の議決を経なければ変更,もしくは廃止することができない.
第 18 条 この規則を施行するため,別に細則を定める.
第 19 条 この規則は,2022 年 6 月 5 日から施行する.

日本離床学会認定指導医制度施行細則

第1章 運営

第1条 日本離床学会認定指導医制度規則の施行に当り,規則に定めた以外の事項については,施行細則の規定に従うものとする.

第2章 認定指導医認定委員会

第2条 認定指導医認定委員会の定員は,委員長1名と委員4名以上とする.
第3条 委員の任期は,2年とし再任をさまたげないが,連続3期(6年)を超えないことを原則とする.
第4条 委員長は,代表理事が指名し,委員は委員長が推薦し,それぞれ理事会の議を経て代表理事が委嘱する.
第5条 委員に欠員を生じたときは,委員長が認定指導医の中から推薦し,理事会の議を経て代表理事が委嘱する. 補充によって選任された委員の任期は,前任者の残任期間とする.
第6条 認定指導医認定委員会は,委員数の3分の2以上の委員の出席を要し,議決は出席者の過半数によって行う.可否同数の場合は,委員長の決するところによる.文書による意
思の表示は出席と認めない.
第7条 委員長は,議事録を作成し,これを保管しなければならない.議事録は原則として
公開しない.
第8条 委員は,業務上入手した会員に関する一切の情報を守秘する義務がある.
第9条 認定指導医認定委員会の事務は,日本離床学会事務局において行う.

第3章 認定指導医の認定

第 10 条 認定指導医の認定を受けようとする者は、次の各項に定める申請書類の正本各1通及び副本各5通を、別に定める申請手数料とともに、認定指導医認定委員会に提出しなければならない.
1. 認定指導医申請書
2. 履歴書
3. 医師免許証(写)
4. 会員歴証明書
5. 業績証明書
第 11 条 認定指導医の認定は次の2段階の審査によって行うものとする.
1. 業績・実績審査
2. 筆記試験

第4章 認定指導医の更新および申請書類

第 12 条 認定指導医の更新を申請する者は,認定指導医の有効期間満了の年度内に,次の各項に定める申請書類の正副本各1通を別に定める審査料とともに,認定指導医認定委員会に提出しなければならない.
1. 認定指導医更新申請書
2. 認定指導医資格取得年の前年の4月1日以降5年間の取得単位
なお、認定指導医認定委員会が定める単位にしたがい、50単位が認定指導医更新に必要となる.
3. 申請締切時において、満65歳以上の認定指導医は、申請時点より遡る5年間に日本離床学会総会に3回出席したことを証明する
認定指導医の更新には認定指導医資格取得後5年間における会費納入が必須であるが、会費納入状況については日本離床学会事務局で確認を行い、不足があれば申請者に連絡し納入をしていただくこととする。

第 13 条 認定指導医の更新にあたり,特別の理由により5年間で20単位に満たないもの
は,有効期間満了年の申請期間に,次の各項に定める書類を認定指導医認定委員会に提出し
なければならない(更新猶予申請).
1. 認定指導医更新猶予申請書(書式自由)
第 14 条 前条による,更新猶予申請に対する審査は,認定指導医認定委員会で行う.認定指導医認定委員会は,その結果を代表理事に報告する.
第 15 条 代表理事は,認定指導医認定委員会の報告に基づき,理事会の議を経て,更新猶予申請に対する判定を行う.
第 16 条 前条により,更新猶予が認められた者は,有効期間満了年以降の2年以内の申請
期間に,本細則第4章第 12 条に定める手続きをとらなければならない.ただし、再認
定期間は、5年から保留期間を差し引いた年数である.

第5章 認定指導医の申請

第17条 認定指導医の新規認定申請の手続きは、細則第3章第11条にしたがい、次の通りとする。
1. 書類および業績審査:毎年7月1日から8月31日までの期間に細則第3章第10条第1項から第5項までの申請書類を認定指導医認定委員会に提出する。
2. 筆記試験:1.の審査に合格した申請者は、委員会の定める期日に行われる筆記試験を受験する。
第18条 認定指導医の更新申請及び更新猶予申請は、毎年7月1日から8月31日までとする。
第19条 申請手数料は次の通りである。
 認定指導医申請手数料 10,000円(消費税別)
 認定指導医更新手数料 10,000円(消費税別) 
第20条 既納の申請手数料は、いかなる理由があっても返却しない。
第21条 申請先及び申請手数料送金先
〒 - 
東京都
日本離床学会事務所
第22条 すべての審査は、毎年、その年の総会までに完了しなければならない。

第 6 章 附則

第 23 条 この細則は,2022 年 6 月 5 日より施行する.
第 24 条 この細則は,認定指導医認定委員会の議決を経て,理事会の承認を得なければ変更できない.
第 25 条 この細則の実施に関して生ずる疑義については,認定指導医認定委員会で審議し決定するものとする.